平成16年 5月26日制定
平成26年 3月 6日改正
平成30年11月14日改正
平成31年 3月14日改正
平成26年 3月 6日改正
平成30年11月14日改正
平成31年 3月14日改正
第1章 総則
(名称)
本会は、法政大学法学部同窓会( 以下「法同会」という。)と称する。(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都内に置く。- 2本会は、必要の地に従たる事務所( 以下「支部」という。)を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、法政大学及び法学部の発展に寄与することを目的とする。(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- (1)会員名簿及び会報の発行に関すること。
- (2)講演会、談話会その他会員の親睦に関すること。
- (3)法政大学との連絡に関すること。
- (4)一般社団法人法政大学校友会との連携に関すること。
- (5)学生に対する顕彰及び援助に関すること。
- (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
第2章 会員
(正会員)
第5条 本会の正会員 ( 以下「会員」という。)は、次のとおりとする。- (1)法政大学法学部の卒業者
- (2)法政大学大学院法律学専攻・政治学 ( 国際政治を含む。)専攻課程の修了者
- (3)法政大学法学部に3年以上籍を置いた者であって、理事会の承認を受けた者
- (4)前各号に掲げるもののほか、本会の発展に寄与した者であって、理事会の承認を受けた者
(名誉会員)
第6条 本会は、理事会が推薦した者を名誉会員とすることができる。(入会)
第7条 本会に入会しようとするものは、会長に申し込まなければならない。(会費)
第8条 会員は、別に定める運営費を納入しなければならない。(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。- (1)退会したとき。
- (2)死亡したとき。
- (3)運営費を3年以上滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。(除名)
第11条 会員が次の各号に一に該当する場合には、理事現在員数の過半数以上が出席する理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。- (1)本会の会則に違反したとき。
- (2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の運営費その他の拠出金品は、返還しない。第3章 役員
(種類及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。- 会 長 1名
- 副 会 長 6名以内 (うち1人を事務局長とする。)
- 会 計 2名
- 理 事 30人以上80人以内 (会長、副会長、会計を含む。)
- 常任理事 13名以内
- 監 事 2人
(選任等)
第14条 理事及び監事は、役員又は顧問の推薦を受けた者のうちから理事会において選任する。- 2会長は,別に定める会長推薦委員会の推薦する会長候補者の中から理事会において選任する。
- 3削除
- 4副会長、会計は理事のうちから理事会の承認を得て会長が指名する。
- 5常任理事は、理事会の承認を得て,会長、副会長、各委員会委員長、財務室長をもって充てる。
- 6理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(会長推薦委員会)
第15条 会長推薦委員会は,副会長6名,常任理事2名及び顧問1名(合計9名)をもって構成する。- 2会長候補者は,会長推薦委員会の委員となることができない。
- 3会長候補者となろうとするものは,10名以上の理事からの推薦を必要とする。
- 4会長推薦委員会は、委員の過半数が出席し,出席委員の3分の2以上の多数をもって会長候補者を推薦する。
(職務)
第16条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。- 2削除
- 3副会長は、会長を補佐して業務を処理し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。
- 4事務局長の職にある副会長は、常務処理の統括の任に当たるものとする。
- 5理事は、理事会を組織し、この会則の定めるところにより、業務の執行に当たる。
- 6常任理事は、常任理事会を組織し,常務を担当する。
- 7監事は、次に掲げる業務を行うほか、理事会に出席し意見を述べることができる。
- (1)財産及び会計の状況を監査すること。
- (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の開催を請求すること。
(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。- 2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任・退任)
第18条 会長は、役員が次のいずれかに該当する場合は、理事現在員数の過半数以上が出席する理事会において、出席した理事の4分の3以上の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。- (1)心身の故障のため、その職務の執行に堪えないと認められるとき
- (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- 2前項の場合において、議決の対象となった役員は、当該議決に加わることはできない。
- 3会長は,役員がその職務を著しく怠っているときは,理事会の議決を経て,その役員に対して退任を促すことができる。
(報酬)
第19条 役員は、無給とする。- 2役員には、費用を弁償することができる。
- 3前項について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第4章 顧問
(顧問)
第20条 本会に顧問を置くことができる。- 2顧問の定数は理事会の議を経て会長が別に定める。
- 3顧問は、理事会の承認を受け、会長が委嘱する。
- 4顧問は、重要な事項について、会長及び副会長の諮問に応じるほか、必要に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
- 5顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第5章 理事会及び常任理事会
(構成)
第21条 本会に理事会を置き、理事をもって構成する。(招集)
第22条 理事会は、会長が招集する。- 2会長が必要と認めたとき又は理事現在員数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
- 3理事会を招集するときは、会長は、理事に対し会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
- 4会長は、第2項に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(議長)
第23条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。(権能)
第24条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、業務の執行に関する重要事項について議決し、業務を執行する。(議決)
第25条 理事会の議決は、この会則に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面を以て表決し、又は他の出席理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。- (1)会議の目的たる事項、日時及び場所
- (2)理事の現在数
- (3)出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
- (4)議事の概要及び議決事項
- (5)削除
- 2議事録には、議長及び出席した副会長のうち1名が署名しなければならない。
(常任理事会)
第28条 本会に常任理事会を置き、常任理事をもって構成する。(招集)
第29条 常任理事会は,必要に応じて会長が招集する。(権能)
第30条 常任理事会は、この会則に定めるもののほか、常務に関して議決し、執行する。(準用)
第31条 第23条及び第25条から第27条の規定は常任理事会に準用する。第6章 総会
(種別)
第32条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。(構成)
第33条 総会は、会員 (名誉会員・顧問を含む。)をもって構成する。(権能)
第34条 総会は、会員相互の親睦を図るほか、会務の執行状況について理事会の報告を受けるものとする。(開催)
第35条 定期総会は、毎年1回開催する。- 2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認め、又は理事会が招集の請求をしたとき。
- (2)会員の10分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 総会は、会長が招集する。- 2会長は、前条の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 総会の議長は、会長がこれに当たる。(協議の記録)
第38条 総会の協議については、次の事項を記載したその協議の記録を作成しなければならない。- (1)日時及び場所
- (2)出席者数及び出席者氏名
- (3)協議事項
- (4)協議の概要及びその結果
- (5)削除
第7章 評議員会
第39条 削除第40条 削除
第8章 専門委員会
(設置)
第41条 本会の業務を円滑に執行するため必要があるときは、専門委員会・特別部会を設置することができる。- 2専門委員会・特別部会の設置、組織及び運営に関する事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第9章 財産及び会計
(財産の構成)
第42条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。- (1)運営費
- (2)寄付金品
- (3)財産から生じる収入
- (4)その他の収入
(財産の管理)
第43条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。(経費の支弁)
第44条 本会の経費は、財産をもって支弁する。(事業計画及び予算)
第45条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において、出席した理事の過半数の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までの間、前年度の予算に準じて収入及び支出を執行することができる。- 2前項の収入及び支出は、当該年度の予算が成立したときは、その予算に基づく収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告書及び決算は、毎会計年度終了後速やかに、会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。(長期借入金)
第48条 本会が資金の借入をしようとするときは、理事現在員数の過半数以上(委任者を含む)が出席する理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決を受けなければならない。(会計年度)
第49条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。第10章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第50条 この会則は、理事現在員数の過半数以上(委任者を含む)が出席する理事会において、出席理事の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。(解散)
第51条 本会は、理事現在員数の過半数以上(委任者を含む)が出席する理事会において出席理事の4分の3以上の議決を経て、解散することができる。(残余財産の処分)
第52条 本会の解散のときに有する残余財産は、法政大学に寄付するものとする。第11章 事務局及び財務室
(事務局)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。- 2事務局に事務局長を置き、副会長をもって当てる。
- 3事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(財務室)
第54条 本会の財産の管理のため、財務室を置く。- 2財務室に財務室長を置き、会計をもって当てる。
- 3財務室は、次の業務を行う。
- (1)予算の支出及び決算に関する事項
- (2)予備費支出の承諾に関する事項
- (3)特別会計から一般会計への組入れの承諾に関する事項
- (4)資金の借入に関する事項
- (5)財務室の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第55条 事務局に、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。- (1)会則
- (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3)理事、監事の名簿
- (4)会則に定める機関の議事に関する書類
- (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6)貸借対照表及び財産目録
- (7)その他必要な帳簿及び書類
第12章 補則
(委任)
第56条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。第57条 会員が,法同会を代表し、関係団体の役員になる場合は、常任理事会に於いて協議し、理事会に報告する。
附 則
- 1この会則の変更は、平成16年5月26日から施行する。
- 2この会則の変更の施行の際、現に変更前の会則により選任された役員又は委嘱された顧問は、この会則の規定により選任又は委嘱されたものとみなす。
- 3平成10年10月1日制定の会則は、廃止する。
附 則(平成18年6月20日改正)
- 1第7章(第34条、第35条)を削り、評議会関連条項(第14条第1項、第15条第6項第3号、第4号、第17条、第48条第3号)を改める。
附 則(平成23年5月19日改正)
- 1この会則に規定する文書、書面又は書類並びに帳簿については、電子化されたものを含むものとする。
- 2この会則の変更は、平成23年5月19日から施行する。
附 則 (平成26年 3月6日改正)
- 1この会則の変更は、平成26年4月 1日から施行する。
附 則 (平成30年11月14日改正)
- 1第8条、第9条(3)、第12条及び第42条(1)の改正は、平成30年12月 1日から施行する。
附 則 (平成31年 3月14日改正)
- 1この会則の変更は、平成31年4月1日から施行する。
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